WEBサイト制作業務委託基本契約書

第1条(目的)

これからクライアントさんと制作側であるあなたが、お互い仲良く協力しあいながら双方ともに満足しあえるWEBサイトを作っていきましょうねーということを約束しています。

第2条(本業務)

クライアントさんは、WEBサイトの素材となる文章や画像を用意する。それを利用して、制作側の持つスキルによってWEBサイトを作り上げることを約束しています。「え〜画像はそっちが用意してくれるんじゃないの?」的な言い合いを避けることができますね。

第3条(仕様書)

 WEBサイトを作るのにかかるお金や時間は、クライアントさんの希望によってマチマチです。なので、クライアントさん共通の契約書で決められないことは、別に仕様書を作って、そっちで約束しましょうね、ってことを決めています。

第4条(契約期間)

 契約書で約束した内容をいつまで守るのかを決めています。WEBサイトはいつまでもネット上に残ります。忘れた頃に生じるトラブルでクライアントさんと制作側お互いが苦しまなくて済むように、契約は自動的にずーっと更新されることを約束しています。

第5条(制作料金)

 制作にかかるお金についての約束です。消費税のこととか、制作費を払うタイミングについて決めています。気持ちよくお金のやりとりをするために重要です。

第6条 (着手金)

 制作に着手するためのお金についての約束です。トータルの制作費のいくらか分を着手金として払ってもらうことで、クライアントさんも制作側も安心して制作に入れます。クライアントさんの方は、先にお金を払うことで一層制作にかけるやる気も出ますし、制作側の無責任な仕事ぶりを牽制できます。制作側は先にお金をもらっておくことで、制作途中におけるクライアントさんのドタキャンを防げますし、自分自身制作を進めるための責任感を持てますね。

第7条(納品)

 制作を「これで完了!」とする時点をどうやって決めるのかを約束しています。制作途中や完成間近になって突然消息を絶ってしまい連絡不可能になってしまったクライアントさんからも、「連絡なしが7日間=完成です」ということで納品できるので安心です。

第8条(公開)

 WEBサイトを公開するタイミングを決めています。制作費の支払前に公開してしまうと、制作が終わったことに安心して、なかなかお金を払ってくれないクライアントさんもいます。あくまでお金を払ってもらったあとに一般公開しますよー、ということを約束しています。

第9条 (制作物の返品・再制作)

 納品後、クライアントさんの都合による返品や大幅な作り直しを避けるための約束です。もし、修正作業が必要になれば、必要な作業量に応じて料金が発生することを決めています。

第10条(所有権の移転、危険負担)

WEBサイトの持ち主が移るタイミングを約束しています。全ての制作費が支払われたら、WEBサイトの持ち主は制作側からクライアントさんになります。WEBサイトからの利益はもちろんですが、WEBサイトがらみのトラブルもクライアントさんの責任に移ることを決めています。

第11条(不適合責任)

WEBサイトの保証期間を90日間と決めています。90日の間なら、初期不良的な欠陥や制作側に原因がある間違いは無料で直しますよー、ということを約束しています。

第12条(アフターサービス)

 納品後、制作側に原因がある変更や修正以外は、必要な作業量に応じてクライアントさん負担の追加費用が発生しますよー、ということを約束しています。

第13条(著作権)

 WEBサイトに使用されている画像や文章などの著作権が制作側からクライアントさんへ移るタイミングと著作権がらみのトラブルへの対応方法を約束しています。「使った画像が実は他サイトからの転用だった!」なんてことが完成後に判明しても、それがクライアントさんの指示なら責任もクライアントさんの方にあることを決めています。

第14条(知的財産権の帰属)

今回のWEBサイトを作るのに利用したスペシャルでオリジナルなアイデアやノウハウを守るための約束です。クライアントさんと制作側、双方が持つアイデアとノウハウは今回のWEBサイトを作るためだけにシェアされることを決めています。

第15条(再委託)

制作側は制作作業の一部分、もしくは全部を知人や他の業者に外注できることを約束しています。ただし、外注先も本契約書の内容を守ることが求められます。

第16条(秘密保持)

クライアントさんは制作側の、制作側はクライアントさんの秘密をしっかり守りましょうねー、ってことを約束してます。秘密保持の約束は、契約期間とか関係なくずーっと続くことを決めています。

第17条(不可抗力)

病気とか災害とか自分では予想できなかったことで制作が中断されてもクライアントさんと制作側、どっちのせいでもないですよーということを約束しています。

第18条(損害賠償)

こんなことは絶対避けたいですが、もし、どちらかがこの契約によって損害を受けた場合は、相手に損害賠償を請求できることを決めています。ただし、請求できるマックスの金額はトータルの制作費以上にはならないことも約束しています。

第19条(契約の解除)

契約はできる限りクライアントさんと制作側が協力して守っていくことが重要ですが、どうしてもという場合は、契約を解除できること、その方法を約束しています。

第20条(協議)

どんなトラブルもクライアントさんと制作側のお互いが協力しあって解決することが重要ですよー、ということを約束しています。これはホントに重要です。制作中は意思の疎通がうまくいかないことが多々ありますが、できる限り会話をしてうまく進めていきたいものですね!

第21条(管轄裁判所)

どうしてもどうしても話し合いで解決できなれれば「出るとこ出るぞ!」と法廷で戦うこともできます。その場となる裁判所がどこになるかを決めています。